割増賃金を理解したい
ちなみに法定休日には法定労働時間というものが存在しないので、時間外と休日ロボは合体しません
さらに時間外について
法定労働時間の例外:商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場=1週間44時間
時間外労働は限度が定められていて、原則1か月45時間、1年360時間を超えてはいけない。
さらに、労働基準法改正によって、1か月60時間を超えた場合は+50%となる。もっとも、中小企業は適用が猶予される(←こういうのがややこしい)
さらに休日出勤について
「休日振替」と「代休」がある。
休日振替→あらかじめ休日と労働日を交換=休日出勤ではない
代休→休日労働させた後に別の日を休日とする=休日出勤⇒+35%
時間外・休日労働をさせるためには36協定が必要
- 時間外・休日労働協定(36協定)
- 非常事由(災害など)
- 公務
時間外・休日労働をさせてもOKなのは上記の3つの場合のみ
36(サブロク)協定とは、労働組合(労働者の過半数で組織されるもの)と会社の間、あるいは、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するものと会社の間で締結する協定で、以下の事項を定め、労働基準監督署長に届け出る必要あり。
- 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働時間を延長できる時間、または労働させることができる休日
- 有効期間の定め
管理職・・・労働時間のルールが一部適用されない人々たち
- 農業・水産業に従事する者
- 監督もしくは管理の地位にある者(管理職)、機密の事務を取り扱う者(秘書)
- 監視・断続的労働に従事する者(守衛とか)で労働基準監督長の許可を受けた者
上記1~3の人たちは、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない⇒残業代でない!
ただし、深夜業・年次有給休暇・産前産後の休暇は適用される⇒深夜業の割増賃金必要
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